デリバリーヘルスで本番行為をしてしまった事案で示談金を支払い、早期に終わらせたが、風俗業者が作成した示談書の内容が適正か、不安でご相談にこられた事案。
弁護士からのコメント
風俗業者が作成した示談書をよくみると、示談書の当事者が風俗業者であり、今回の女性キャストの名前が入っておらず、清算条項が欠如しており、再度の請求をしようと考えれば、示談書上はできる状態のものでした。
そこで、弁護士が介入し、風俗業者と交渉し、女性キャストの女性と一緒に当事務所にきてもらい、三者間で示談する内容で示談書を作成し、解決しました。
示談書の内容は、必ず弁護士に相談することを強くお勧めします。