着手金
請求金額の8.8%または27万5000円のいずれか高い方(税込)
報酬金
経済利益の17.6%または27万5000円のいずれか高い方(税込)
上記は一例であり、着手金・報酬金の金額は、事案の難易、複雑さによって変動するため、まずは弁護士にご相談ください。
また、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、着手金・報酬金の分割払い、カード払い等の様々な支払方法をご準備しておりますので、詳しくは弁護士ないしは事務局スタッフまでお問合せください。