③ 示談書の内容はどのような内容にすればよいの?
盗撮行為や本番行為を行ってしまった場合、早期に示談を取り交わし、解決するのが望ましいです。
しかし、示談書はしっかりとしたものを作成しなければ、風俗業者より再度金銭請求される可能性などもあります。
そこで、示談書にどのような条項を記載すべきか、簡単に説明します。
- 行為態様、示談の相手方の特定
- 示談金額、支払方法、支払時期
- 口外禁止条項
- 禁止条項
- 違約条項
- 告訴しないこと、被害届を出さない約束条項
(1)~(6)を示談書に内容に記載することが重要です。
通常、この示談書は、風俗嬢自信と取り交わしを行いますが、当事務所では、
風俗嬢だけでなく、風俗業者とも三者間での取り交わしをすることを推奨しております。
風俗嬢自信は当然でありますが、風俗業者自身が後からお客側に対し「請求」や「嫌がらせ」などを防止すべく、三者間合意をおすすめしています。
風俗嬢と示談書をする際、上記のような条項が入っていない場合には、