よくある風俗トラブルについて

④  一度示談書にサインしたものを無効にできますか?

デリバリーヘルスを利用し、本番行為をしてしまったことで金300万円で示談をしてしまった方より、金300万円を支払わないで済む方法はないかという相談をよくお受けします。

原則として、一度当事者が締結した示談は有効であり、金300万円の支払い義務があります。

しかし、示談書締結過程に風俗業者が脅しや脅迫をしていた場合などは、強迫による示談締結であるとして、無効を主張できます。

また、相手方の窮迫や知識不足に乗じて、相手の行為に比して不均衡な利益を得る行為は暴利行為として、公序良俗違反で無効という主張でがきます。

例えば、上記が強制性交等罪が成立するようなケースであれば格別、本番行為を行ったことに対する示談金の場合には、明らかに金300万円の慰謝料等不合理な金額であるため、公序良俗を主張して争う余地があると言えます。。

風俗業者が怖くて示談書にサインをしてしまった方も、お支払いする前に一度弁護士事務所へご相談ください。

あなたが締結している示談書を無効にして、再度改めて合理的な内容で正確な示談書を締結できる可能性があります。

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